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掲載開始日:2008年4月3日
最終更新日:2024年3月14日
地区計画等とは、都市計画法に定められた都市計画のひとつで、道路、公園などの配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じたきめ細かなルールを定めるまちづくり計画です。
なお、地区計画等には、地区計画、再開発等促進区を定める地区計画、防災街区整備地区計画、沿道地区計画などが含まれます。
北区では、以下の地区計画等を定めています。
地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で建築物等の建築をする場合には、一定の制限等があります。
※制限等については、関連リンクの「地区計画等」をご覧ください。
地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築または移転、建築物等の用途の変更等を行う際には、それら行為に着手する30日前までに届出が必要です。なお、その届出が地区計画等に適合しない場合は、区長が適合するよう勧告いたします。
※詳細は、関連リンク「地区計画(届出)」をご覧ください。
※地区計画区域内であっても、地区整備計画が定められていない場合には、届出は必要ありません。
お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152