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掲載開始日:2013年4月1日

最終更新日:2023年3月14日

身体障害者手帳を取得するためには、どのように申し込めばよいのですか?

質問文

身体障害者手帳を取得するためには、どのように申し込めばよいのですか

回答文

身体障害者の手帳の交付を受けるためには、東京都が指定した医師(身体障害者福祉法15条)に所定の「身体障害者診断書・意見書」に記入していただき、

 

  1. 身体障害者診断書・意見書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 印鑑(朱肉で押すもの)
  4. マイナンバーカードもしくは通知カード

通知カードの場合は、本人確認書類として運転免許証・公的医療保険の被保険者証・年金手帳・パスポート・在留カード等のうちいずれか1つをご用意ください。

通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、以下の場合には通知カードを引き続き番号確認のための本人確認書類として利用することができます。

通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合

令和2年5月25日までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、令和2年5月25日までに変更手続がとられており、令和2年5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合

 

 をご持参のうえ、下記の窓口で申請の手続きをしてください。

 

所定の「身体障害者診断書・意見書」は、下記問い合わせ先の窓口に置いてあります。また、申請の手続きをしていただいてから、手帳が交付されるまで通常約1カ月半~2カ月かかります。

指定医等については、お問い合わせをお願いいたします。

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お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番

電話番号:03-3908-9081

所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係

〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階

電話番号:03-3903-4161