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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2023年3月13日
在宅の重度身体障害者(児)の方の日常生活を容易にするため、次のような住宅改善に要する費用の一部を助成します。
※ 世帯の所得に応じて自己負担があります。
※ 世帯の所得制限があります。
※ 新築工事に併せて実施する場合は給付対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります
※ 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。
※ 原則として一世帯あたり身体障害者住宅設備改善費の助成は一回限りとなります。同時に複数種目を利用することは工事内容により可能です。
※ 介護保険の対象の方は介護保険の住宅改修が優先されます。
詳しくは窓口へお問い合わせください。
種目 |
対象者 |
内容 |
---|---|---|
小規模改修 |
学齢児以上65歳未満で、下記①②③のいずれかに該当する方 ③ 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方 ただし、温水洗浄便座への取替えについては、上肢障害1級又は2級を併せ持つ方 |
◎1~6の用具の購入費及び改修工事費 |
中規模改修 |
学齢児以上65歳未満で、下記①又は②のいずれかに該当する方 |
1小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事 |
屋内移動設備 |
学齢児以上で、歩行ができない状況にあり、①又は②のいずれかに該当する方 |
機器本体費、設置費 |
お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階3番
電話番号:03-3908-1358 FAX 03-3908-5344
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161 FAX 03-3903-0991