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掲載開始日:2013年7月3日
最終更新日:2023年3月14日
身体障害者(児)及び特定の難病患者等の日常生活を容易にするため、補装具の購入、修理または借受け費用を助成します。
障害別 |
品目 |
---|---|
視覚障害 |
視覚障害者用安全つえ・義眼・眼鏡 |
聴覚障害 |
補聴器 |
肢体不自由 |
義手※・義足※・上肢装具※・体幹装具※・下肢装具※・靴型装具※・歩行器※・車いす・電動車いす・座位保持装置※・歩行補助つえ(T字状、棒状つえは除く)・重度障害者用意思伝達装置※ |
肢体不自由児(18歳未満) |
座位保持いす※・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 |
※のついている品目(義肢、装具、座位保持装置は完成用部品)は、借受けが利用できる場合があります。成長に伴って短期間での交換などに適しています。詳しくは各相談係にお問い合わせください。
※世帯の所得制限があります。
※購入された後の助成は行っていませんので、必ず事前にご相談ください。
※用具の購入費用助成は、原則として同一の用具の支給は1件までです。
世帯の所得に応じて自己負担があります。
購入等の前に各問い合わせ先に申請し、補装具費の支給決定を受けてください。原則として、東京都心身障害者福祉センターの判定(18歳未満の児童は、指定育成医療機関の医師の意見書)が必要です。
購入等の後は支給決定ができなくなりますので、必ず事前に各相談係にご相談ください。
お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階3番
電話番号:03-3908-1358
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161