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掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2024年11月13日
心身障害者及び戦傷病者の方にガソリン(または軽油)の費用の一部として、月額3,500円の福祉燃料券(ガソリン券)を交付します。指定のガソリンスタンド(PDF:46KB)で利用できます。
※2019年8月1日より、(株)共栄オーメック 十条台SSはセルフスタンドとなります。ガソリン券は使用できなくなりますので、利用者の方はご注意ください。
以下のすべてに該当する方
扶養親族等の数 |
収入額 |
所得額 |
---|---|---|
0人 |
5,180,000円 |
3,604,000円 |
1人 |
5,656,000円 |
3,984,000円 |
2人 |
6,132,000円 |
4,364,000円 |
3人 |
6,604,000円 |
4,744,000円 |
4人 |
7,027,000円 |
5,124,000円 |
5人 |
7,449,000円 |
5,504,000円 |
この表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。
世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。
【計算方法】
収入-必要経費(注1)=所得
所得-所得控除額(注2)=所得額
⇒障害者本人(20歳未満のときは扶養義務者等)の所得額が所得制限限度額表の所得額を超える場合、ガソリン券は所得超過となります。
(注1)給与収入は住民税と同様に給与所得控除額を差し引きます。
(注2)ガソリン券の判定対象となる所得額、所得控除額は、住民税の所得額、所得控除額と異なります。
※住民税の所得額、所得控除額をもとに所得判定を行うため、障害者本人または扶養義務者等が住民税未申告の場合、所得判定ができず、ガソリン券の交付判定ができません
ガソリン券は、毎年7月に所得額の見直しを行います。
●1~ 6月に申請した場合・・・申請した日からみて一昨年の所得額で所得判定を行います。
●7~12月に申請した場合・・・申請した日からみて昨年の所得額で所得判定を行います。
⇒現在は所得超過の方も、次の7月以降に改めて申請すると交付対象となる可能性があります。
障害者本人が20歳未満の場合、所得判定は扶養義務者等の所得で行います。
所得判定は各扶養義務者等の個別の所得で行い、扶養義務者等のうち、一人でも所得超過に該当する場合、ガソリン券の交付対象になりません。
障害者本人が20歳以上の場合、所得判定は障害者本人の所得で行います。
20歳未満のときに扶養義務者等が所得超過によりガソリン券を受給できなかった方でも、20歳になる誕生日の前日の属する月の1日以降にご申請をいただければ、交付対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
次のものを持参してください。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9081
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161