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掲載開始日:2016年8月3日
最終更新日:2023年9月20日
医療機関を受診する際、被認定者は、公害医療機関(原則として、健康保険法、国民健康保険法、生活保護法による指定医療機関)の窓口で公害医療手帳を提示すれば、認定疾病に限り医療費を負担することなく診療、治療を受けることが出来ます。これを療養の給付といいます。
診療等を行った医療機関は、診療に要した費用を診療報酬として区に請求し、支払を受けます。
また、天災等により公害医療機関に行くことが出来ず、公害医療機関以外の医療機関で診療を受けた場合のようにやむを得ない特別な事情があるときは、被認定者が一旦医療機関で支払った費用を都道府県知事等に請求し、支払を受けることができます。これを療養費といいます。
主治医が変わるとき・入院するとき・特別養護老人ホーム等に入所するときは、公害医療手帳をお持ちであることを、医療機関に伝えてください。ケアマネジャーがついた場合は、ケアマネジャーに公害医療手帳をお持ちであることをお伝えください。
被認定者が認定疾病にかかったことにより一定の障害がある場合に、その障害による損害を填補するものとして障害補償費が支給されます。障害の程度(特級、1級、2級、3級)、男女の別、年齢に応じて支給額が定められています。
等級のない被認定者の方でも、症状が悪化し、一定の障害の程度に該当する場合に、請求をすることができます。
また、既に支給されている方は、額の改定を請求することができます。
(障害補償費等の給付水準を示す障害補償標準給付基礎月額は、全労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の80%を基準として、毎年度、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて定めることになっています。)
遺族補償費は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、その者によって生計を維持していた者で、一定の条件に合う遺族の方に支給されます。
(遺族補償費の給付水準を示す遺族補償標準給付基礎月額は、労働者の性別、年齢階層別平均賃金の70%を基準として、毎年度環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて定めることになっています。遺族補償費の支給期間は10年間です。)
遺族補償費を受けることができる遺族がいない場合などに、一定範囲の遺族に対して支給されます。
遺族補償一時金の額は、遺族補償標準給付基礎月額の36か月分とされています。
被認定者の入院に要する諸雑費、通院に要する交通費等に充てるため支給されます。認定疾病について、1か月のうちに、4日以上通院、または1日以上入院された方は、請求することができます。また、療養手当は、請求することができる日から2年を経過すると申請できません。
被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、その葬祭を行う者に対し、支給されます。葬祭料の額は、政令で定められています。
遺族補償費・遺族補償一時金・葬祭料の請求は、既被認定者が亡くなられた日から、2年を超えると申請できなくなります。被認定者が亡くなられた際には、早めに、公害保健係にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:健康部健康政策課公害保健係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階
電話番号:03-3908-9019 FAX:03-3908-5340