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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2024年9月17日

セーフティネット保証5号認定

セーフティネット保証5号認定について

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況が悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者への認定です。
経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%の保証を行います。 また、セーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者は北区融資制度「事業活性化支援資金」をご利用いただけます。

お知らせ

セーフティネット保証5号の対象業種が指定されました【令和6年10月1日~令和6年12月31日】

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種が追加指定されました。(令和6年7月1日~令和6年9月30日)

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証5号の対象業種を指定します。)(外部サイトへリンク)

令和6年7月以降の変更点

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い

 コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可

 コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長します。

指定業種

指定業種の詳細は下記リンクをご覧ください。

経済産業省ホームページ(令和6年10月1日から令和6年12月31日までの指定業種について)(外部サイトへリンク)

セーフティネット保証5号(イ)の対象者(令和6年7月以降)

1.業歴1年以上の方

指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者は最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期の売上高と比較する取扱いを可能とします。

2.業歴3か月以上1年3か月未満の創業者の方

直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

セーフティネット保証5号(ロ)の対象者

指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

内容(保証条件)

(1)保証割合:80%保証
(2)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

必要書類

(1)認定申請書1部 
(2)売上高計算表 1部
(3)最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書のコピー 
 対象者2の創業者で、申告が終わっていない方は開業届のコピー
(4)売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)※確認後、返却します。
(5)許認可等を必要とする業種は、許認可証のコピー
(6)主業種の確認できる書類(契約書、請求書等)及び最近1年間の業種別売上が分かるもの(試算表等)
(7)法人は履歴事項全部証明書のコピー(3か月以内に発行されたもの)
(8)代理申請の場合は委任状

申込み(事前予約)

認定受付日時 

月曜日から金曜日(祝日を除く)
・午前10時から12時
・午後1時から4時

必要書類が揃いましたら、産業振興課経営支援係(電話 5390-1237)まで電話予約してください。

認定書は申請受付時に即日発行しているため、書類の確認に時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。

添付ファイル(令和6年7月以降申請用)

 

1.業歴1年以上の方 

 認定要件

兼業 営んでいる事業の業種 比較売上高

最近3か月 

コロナ前比較

指定業種 事業全体 (イ)-1 (イ)-4
全て指定業種 事業全体 (イ)-1 (イ)-4

主たる事業

(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)

が指定業種

主たる業種と

事業全体

(イ)-2 (イ)-5

指定事業に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の

売上高等に相当程度の影響を与えている場合

指定業種と

事業全体

(イ)-3 (イ)-6

 

 

 

関連リンク 

中小企業庁ホームページ(5号認定について)(外部サイトへリンク) 

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お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1237