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掲載開始日:2024年6月3日
最終更新日:2024年10月21日
北区内の中小企業が従業員の育成及び事業拡大・生産性向上のため、外部の機関が実施する研修等に従業員を参加させる際の費用または外部から講師を招いて研修等を実施する際の費用を助成します。
次の(1)から(6)に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。
(1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業者であること。
(2)中小企業者が、法人である場合は北区内に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者の場合は、北区内に住民登録または事業所があること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。
(5)区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
(6)法人都民税(個人事業者にあっては特別区民税又は市町村民税)を滞納していないこと。
(7)同一の個人が代表者となっている中小企業者が同一の研修等を対象とした補助金の交付を受けていないこと。
(1)年度内に従業員(経営者は対象外)が研修等に参加または従業員向けの研修等を実施し、経費の支出を行うこと。
(2)研修等を受講する目的が、企業の更なる成長及び中核となる人材の育成やスキルの向上につながる内容であること。(新入社員等の基礎的な研修等は含まれません。)
(3)同一の研修を対象として、北区以外から経費の補助を受けていない、または交付決定を受けていないこと。
(1)受講料
(2)実習料
(3)教材費
(4)外部から講師を招き研修等を行う際の講師謝礼金、教材費及び会場借上料
※消費税等の間接経費は対象外です。
※飲食費、懇親会費等は対象外です。
補助対象経費の2分の1の額(当該額に千円未満の端数がある場合には、切り捨てるものとする。)
または20万円のうちいずれか少ない額
※補助金額が1万円未満のものは対象外となります。
※令和6年度の区に対する申請は一度限りとなります。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※研修等及び経費の支払いが令和6年4月1日から令和7年3月31日までに行われている必要があります。
令和7年2月28日(金曜日)必着
ただし、予算額に達し次第助成は終了します。
研修実施や経費の支払いが3月となる場合は事前にご相談ください。
(1)従業員の研修参加または研修開催
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(2)研修経費の支払い
↓
(3)区補助金の申請
※下記の申請書式をダウンロードして郵送で申請ください。
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(4)区補助金審査・交付決定
※区補助金の交付決定後、決定通知書と併せて請求書・口座振替依頼書を送付します。
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(5)区補助金の請求
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(6)区補助金の支払
以下の書類を郵送にてご提出ください。
(1)東京都北区中小企業リスキリング支援事業補助金交付申請書(区指定様式)
(2)直近の法人都民税又は特別区民税の納付が確認できる書類(写し可)
(3)補助対象経費の支払及び内訳が確認できるもの(写し可)
(4)研修等の内容が明示されているパンフレット等
(5)外部から講師を招く場合は、契約書等の写し及び研修等の写真
(6)会社概要(会社案内や自社ホームページの会社概要を印刷したもの等で資本金や従業員数がわかるもの)
(7)返信用封筒 (切手を貼り、A4サイズの書類1枚(三つ折り)が入るもの)
(8)その他区長が必要と認める書面
※提出された書類は返却することができませんのでご了承ください。
東京都北区産業振興課産業振興係(リスキリング支援事業担当)
〒114-8503東京都北区王子1-11-1北とぴあ11階
TEL03-5390-1234
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課産業振興係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1234