ホーム > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 食品衛生 > 食品関係の申請・届出について > 営業開始後の届出のご案内 > 食品衛生責任者に関する手続き(選任・取得・変更)
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掲載開始日:2014年4月23日
最終更新日:2023年12月13日
食品衛生法の規定により、食品営業施設の営業者は施設ごとに自ら食品衛生責任者となるか、従事者のうちから食品衛生責任者を選任しなければなりません。
食品衛生責任者は、次の資格のいずれかに該当し、常時、施設や取り扱い等を管理できなければならず、複数の施設の食品衛生責任者を兼任することはできません。
社団法人東京都食品衛生協会が知事の指定を受けて食品衛生責任者養成講習会を実施しており、日程表と申込書は保健所で配布しています。
講習会の予約状況の確認及び日程表と申込書のダウンロードは、東京都食品衛生協会のホームページ(外部サイトへリンク)でも行えます。
新しく食品衛生責任者になる方の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳など)を持参のうえ、保健所に食品衛生責任者変更届を提出してください。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課食品衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0726