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掲載開始日:2011年8月12日
最終更新日:2021年12月15日
食品衛生法では、次の製品を製造する場合には、製造所ごとに食品衛生管理者を置くことを規定しています。該当する製品の製造を行う場合は、食品衛生管理者を専任した後、専任届を15日以内に保健所へ提出してください。また、食品衛生管理者を変更した場合も、変更届を15日以内に保健所へ提出してください。
※注意
飲食店や喫茶店などの営業に必要な「食品衛生責任者」とは別の資格です。「食品衛生責任者」についてお探しの方はこちらの内容をご覧ください。(※食品衛生責任者のページへ)
次の要件を満たす方は食品衛生管理者となることができます。
※卒業した大学等が3に該当するかどうかは、その教育機関か、保健所にお問い合わせください。また、4の講習会の実施状況についても保健所へお問い合わせください。
食品衛生管理者の専任・変更を行う場合は、次の書類を用意し保健所へ提出してください。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課食品衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0726