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掲載開始日:2021年6月1日

最終更新日:2021年6月1日

届出営業「営業届(廃業)」

次のような場合は、営業届(廃業)を廃業した日から10日以内に保健所へ提出してください。

  1. 営業を廃止した。
  2. 営業施設を移転した。
  3. 営業者が変わった。(個人→法人、法人→個人を含む)

※注意

2,3は新たに営業届(新規)を提出する必要があります。ただし、3で相続または法人の合併・分割の場合は営業の承継が認められます。(※地位承継届のページへ

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食品関係の営業届出について

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課食品衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0726