掲載開始日:2014年3月20日
最終更新日:2024年10月21日
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の父または母が、その能力を開発し、適職につくために受講した教育訓練の費用の一部を区が給付することによって、ひとり親家庭の自立を支援する事業です。
申請方法についてはお問い合わせください。事前に区職員との面接相談が必要となります。
対象者
次の全ての事項について、給付金の決定を受けるまで引き続き該当していることが必要です。
- 北区に住所があること。
- ひとり親家庭の父または母であること。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。「趣味のため」「時間があるのでとりあえず資格を取っておきたい」という理由では該当しない。
- 過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(旧:母子家庭自立支援教育訓練給付金)の支給を受けていないこと。
教育訓練講座
支給対象となる教育訓練講座は、雇用保険法に基づき指定された教育訓練講座です。厚生労働省のホームページなどから検索することができます。
また、教育訓練施設に直接、雇用保険法に基づき指定された教育訓練講座を実施しているかお尋ねになってもよいでしょう。
給付金額
- 支給額は、受講のために支払った入学料と受講料の合計額(消費税含む)の60%に相当する額です。また、雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる方の支給額は、上記による自立支援教育訓練給付金から支給を受けることができる金額と、雇用保険法による教育訓練給付金との差額になります。ただし、その額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし(専門実践教育訓練講座の場合は、修学年数×40万円で最大160万円。)、12,000円を超えない場合は、給付金の支給はありません。算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てます。
- 専門実践教育訓練講座の受講者が、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に教育訓練に係る資格を取得し、かつ、就職等した(教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)場合は、入学料と受講料の合計額(消費税含む)の85%に相当する額です。また、雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる方の支給額は、上記による自立支援教育訓練給付金から支給を受けることができる金額と、雇用保険法による教育訓練給付金との差額になります。ただし、上限額は修学年数×60万円で最大240万円、12,000円を超えない場合は、給付金の支給はありません。算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てます。