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掲載開始日:2017年7月1日
最終更新日:2024年10月7日
ひとり親家庭の父または母及び子が、高等学校卒業程度認定試験の合格のために受講する講座(通信講座を含む)費用の一部を区が支給して、高等学校卒業程度認定資格の取得を支援する制度です。
支給対象となる講座はあらかじめ区の認定を受ける必要があります。申請方法についてはお問い合わせください。講座受講前に、区職員との面接相談が必要となります。
次の全ての事項について、給付金の決定を受けるまで引き続き該当していることが必要です。
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、区長が適当と認めるもの。
給付金の申請に当たっては講座受講前に、区職員との面接相談が必要となります。
対象講座の受講開始後に申請を受け付け支給します。
対象講座の受講修了後に申請を受け付け支給します。
受講修了時給付金(上記2)を受けた者が、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合、申請を受け付けて支給します。
対象講座の受講費用(入学料、受講料の合計額。消費税を含む。)に対して次のとおり支給します(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)。なお受講方法が通信制の場合、通学(通信と併用含む)の場合によって、支給上限額が異なります(支給割合は同じ)。
1. 受講開始時給付金:受講費用の40%(上限10万円)
2. 受講修了時給付金:受講費用の50%から上記1.を差し引いた額(上記1.と合わせて上限12万5千円)
3. 合格時給付金:受講費用の10%(上記1.2.と合わせて上限15万円)
1.2.は4千円を超えない場合支給されません。2.は実質10%相当額(2.50%-1.40%=10%相当)。
1. 受講開始時給付金:受講費用の40%(上限20万円)
2. 受講修了時給付金:受講費用の50%から上記1.を差し引いた額(上記1.と合わせて上限25万円)
3. 合格時給付金:受講費用の10%(上記1.2.と合わせて上限30万円)
1.2.は4千円を超えない場合支給されません。2.は実質10%相当額(2.50%-1.40%=10%相当)。
以下の経費は給付金の対象となりません。
お問い合わせ
所属課室:福祉部生活福祉課相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-4-14 北区役所第三庁舎1階
電話番号:03-3908-1142