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掲載開始日:2014年3月20日
最終更新日:2024年9月2日
プログラム策定員(母子・父子自立支援員)が、専門の支援員と連携して、個々にあわせた自立支援プログラム(就労計画書)を策定し、ひとり親家庭のお父さん・お母さんの就労を支援します。
北区在住で次の1~3のすべてに該当する方です。
1.下記(1)~(3)のいずれかに該当する
(1) ひとり親家庭
(2) 離婚前から自立支援プログラムでの就労支援が必要とされる方
(3) 配偶者からの暴力の被害者(※)
(※) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する被害者を指します。
2.下記(1)~(3)のすべてに該当する
(1) 稼働能力を有する方
(2) 就労意欲がある方
(3) 就労に当たって阻害要因がない方
3.生活保護を受給していない方
お問い合わせ
所属課室:福祉部生活福祉課相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-4-14 北区役所第三庁舎1階
電話番号:03-3908-1142