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掲載開始日:2022年3月18日

最終更新日:2024年11月1日

北区パートナーシップ宣誓制度

 北区では、北区男女共同参画行動計画「第6次アゼリアプラン」の「性の多様性の理解促進」に基づき、多様性を認め合い、誰もがいきいきと生きることができる差別のない人権尊重社会の実現をめざして、令和4年4月1日から「北区パートナーシップ宣誓制度」を開始しています。

北区パートナーシップ宣誓制度とは

 多様な性自認または性的指向を持つお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを誓い、パートナーシップ宣誓書を提出した場合に、北区がパートナーシップ宣誓書受領証をお渡しする制度です。

【受領証交付組数】
 29組(令和6年11月1日時点) 

制度を利用することができる方

  1. 成年に達していること。
  2. 双方が区内に住所があり、又は一方が区内に住所があり、もう一方が3ヶ月以内に区内への転入を予定していること。
  3. 双方が法律上の婚姻をしておらず、かつ、宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
  4. 近親者でないこと。(養子縁組によるもので、養子縁組する前の関係が直系血族又は三親等内の傍系血族ではなかった場合は近親者に該当しません。)。
    ※直系血族…祖父母、父母、子、孫等
    ※三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪

必要な書類

  1. 住民票の写し(3か月以内に交付されたもの)
  2. 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(3か月以内に交付されたもの)
  3. 本人確認書類

 ※詳細は「北区パートナーシップ宣誓の手引き」をご覧ください。

宣誓の流れ

1.宣誓手続きの事前予約

  お電話か電子申請でご予約ください。 

  電話番号:03-3913-0161 電子申請はこちら(外部サイトへリンク)

2.宣誓日の調整

 電子申請にてご予約いただいた場合、担当からご連絡し、予約日を確定します。

 ※必要書類がそろっていることを確認します。

3.パートナーシップの宣誓

 確定した予約日に、お二人で多様性社会推進課までお越しください。

4.宣誓書受領証の交付

 当日交付の場合は、30分程度お待ちいただきます。

 書類に不備がある場合や翻訳が必要な資料を提出いただいた場合には、当日交付できないことがあります。

 北区に転入予定の方は、3ヶ月以内に、北区在住を証明する住民票のご提出をお願いします。

 ※詳細は、「北区パートナーシップ宣誓の手引き」をご覧ください。

 宣誓書受領証の交付は、個室で行います。バックパネルを用意しておりますので、ご自由に撮影していただくことができます。

 パネル

  • 区のコミュニケーションマークをあしらった市松模様のデザインパネル
  • 清野とおる氏のイラストパネル

東京都パートナーシップ宣誓制度

 令和4年11月1日、東京都パートナーシップ宣誓制度が始まりました。北区は、「北区パートナーシップ宣誓制度」と「東京都パートナーシップ宣誓制度」の連携協定を締結しています。

 この協定により、北区発行のパートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方は、こちらの受領証を、都の受理証明書と同様に、都の事業等(都営住宅への入居申込等)において利用することができます。

 東京都パートナーシップ宣誓制度については、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

パートナーシップ宣誓制度に関連した行政サービス

 北区発行のパートナーシップ宣誓書受領証や都の受理証明書により利用が可能となる行政サービスについては、こちら(外部サイトへリンク)に掲載されている「受理証明書等活用先一覧(都内自治体の事業等)(PDFファイル)」で確認ができます。

関連資料

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:総務部多様性社会推進課 

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ5階)

電話番号:03-3913-0161