ホーム > 暮らし > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 申告手続き > 令和6年度より上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式を選択することが出来なくなりました
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掲載開始日:2023年12月25日
最終更新日:2024年2月7日
特定配当等及び特定株式等譲渡所得の課税方式について、これまで所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)からは所得税の課税方式と一致させることとなりました。
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
令和5年度以前 (令和4年分以前) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 (所得税と異なる選択も可) ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度以降 (令和5年分以降) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で計算 |
令和5年度(令和4年分)までの上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択については上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について(令和5年度以前)をご参照ください。
税務署へ特定配当等及び特定株式等譲渡所得を含んだ所得の確定申告書を提出すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入され、以下のような地方税の算定及び各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
令和3年度~5年度(令和2年分~4年分)に、上場株式等について所得税と異なる課税方式を選択したことにより、個人住民税においてのみ当該上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合又は当該上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が所得税と異なる場合について、令和6年度分以降の個人住民税においては、所得税における譲渡損失の繰越控除の適用額が適用されます。
※前年度(令和5年度)までに連続して、各年度の納税通知書が送達されるまでに住民税申告書の提出があった場合でも、令和6年度以降は、所得税における譲渡損失の繰越控除の適用額が適用されます。
配当等所得 |
所得税・住民税における課税方式 |
住民税における総所得への算入 | 国保料等への 影響の可能性 |
配当割額の適用 | 配当控除の適用 |
---|---|---|---|---|---|
上場株式の配当所得 (大口株主に該当しない場合) |
申告不要(申告しない) |
含めない | なし | なし | なし |
申告分離課税 | 含める | あり | あり | なし | |
総合課税 | 含める | あり | あり | あり | |
大口株主分および一般株式等 (少額配当に該当しない場合) |
総合課税 | 含める | あり | なし | あり |
必ず申告が必要です。 |
譲渡所得等 |
所得税・住民税における課税方式 |
住民税における総所得への算入 |
国保料等への影響の可能性 |
譲渡割額の適用 |
---|---|---|---|---|
特定口座 (源泉徴収を選択したもの) |
申告不要(申告しない) | 含めない | なし | なし |
申告分離課税 | 含める | あり | あり | |
上記以外の場合 | 申告分離課税 | 含める | あり | なし |
必ず申告が必要です。 |
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お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113