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掲載開始日:2013年7月4日
最終更新日:2021年11月11日
区市町村内に住所を有する方は、原則として毎年3月15日までに、個人住民税の申告書を、賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の区市町村長に提出してください。
平成23年分以降の確定申告について、公的年金等の所得がある方のうち、以下の2点を満たす方は確定申告をする必要がなくなりました。
住民税が課税される方は社会保険料控除や医療費控除などの所得控除を含めて「住民税の申告」をすると住民税が減額される場合があります。
公的年金の源泉徴収票などに源泉徴収税(所得税)の金額が記載されていれば、所得控除を含めて税務署へ「所得税の確定申告」をすると所得税が還付される場合があります。なお、この場合の「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねたことになります。
前年中の収入が無かった場合でも、以下の理由により住民税の申告をしていただくようお願いします。
なお、被扶養者の方につきましては、申告がなくても所得金額が未記載の非課税証明書を発行することができます。
確定申告をされず、会社や年金保険者からの連絡も無い場合には、その方に収入があったのかどうか判断することができません。このために、課税証明書・非課税証明書を発行することができません。
都営住宅の更新等で必要となる住民税の証明は、普通徴収納税通知書(1枚目・2枚目)でも証明書としてご利用いただくことができます。
普通徴収納税通知書は、住民税非課税の方には、発送していません。
国民健康保険料などの保険料算定には、その方の所得等の把握が必要になります。申告が無い場合には、正しい保険料の計算がされず、保険料額が高額になる場合があります。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113