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掲載開始日:2019年6月17日

最終更新日:2024年9月13日

受動喫煙防止対策

受動喫煙とは

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屋外や私有地での喫煙に対する配慮義務について

喫煙目的施設について

改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例について

喫煙可能室を設置する場合等の届け出について

東京都子どもを受動喫煙から守る条例について

北区たばこ対策基本方針について

「たばこと健康について考えてみよう」リーフレット配布について

 

 

 

たばこの煙による健康への悪影響は喫煙者本人にとどまりません。

 

他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙についての健康影響は、流涙、頭痛などの症状だけでなく、肺がんや虚血性心疾患等の疾患の死亡率等が上昇したり、非喫煙妊婦でも低出生体重児の出産の発生率が上昇するといった研究結果が近年多く報告されています。小児では喘息、気管支炎といった呼吸器疾患等と関連があると報告され、乳児では乳幼児突然死症候群と関連があると報告されています(厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)より引用)。

また、受動喫煙が原因で年間約1万5千人が日本国内で死亡しているとの推計が公表されています(厚生労働省ホームページより(外部サイトへリンク)引用)。

区では、健康増進法や東京都受動喫煙防止条例等に基づいて、受動喫煙防止対策を進めて参ります。区民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた注意喚起について

喫煙所を設けている事業者等の皆さまへ

喫煙所を設けている事業者等の皆さんにおかれましては、利用状況等を踏まえ、喫煙所における「3つの密」の防止に努めていただきますよう、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ピックアップ情報

第一種施設は、令和元年7月1日から「敷地内禁煙」となりました

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第一種施設

学校等(幼稚園、小学校、中学校、高校等)、保育所、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等

規制内容

屋内に喫煙場所を作ることはできません。

屋外には必要な措置を講じた喫煙場所を設置することができます。

ただし、一部の第一種施設は、令和元年9月1日から東京都条例により屋外の喫煙場所の設置が原則不可(努力義務)となります。

施行日

令和元年7月1日

区有施設

関係法令の施行等を踏まえ、北区における受動喫煙防止対策についての考え方を定めました。

詳しくは、北区たばこ対策基本方針についてをご確認ください。 

第一種施設の一部は、令和元年9月1日から「敷地内禁煙」となりました

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第一種施設の一部

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所並びに学校教育
法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等
学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びにこれらに準ずるものとして規則で定めるもの

規制内容

屋内に喫煙場所を作ることはできません。

屋外に喫煙場所を作らないように努めなければなりません。

施行日

令和元年9月1日 

飲食店は、令和元年9月1日から喫煙状況を表示する義務が始まりました

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対象

飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業を行わせる施設

義務内容

店内の喫煙状況について店頭に表示する義務

施行日

令和元年9月1日 

喫煙可能室を設置する場合は、届け出が必要です

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対象

喫煙可能室を設置、変更、廃止する、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業を行わせる施設

内容

喫煙可能室を設置したときは速やかに、変更・廃止するときは遅滞なく届け出るものとされています。

詳細は、喫煙可能室を設置する場合等の届け出についてをご確認ください。

 

飲食店以外の第二種施設も令和2年4月1日から「屋内原則禁煙」です

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第一種施設及び飲食店以外の施設についても、関係法令の対象となります。

わかりやすい啓発動画

東京都条例(外部サイトへリンク)

改正健康増進法(外部サイトへリンク)

わかりやすい啓発物(英語English)

東京都条例ガイドブック(English)(外部サイトへリンク)

 

 

北区は禁煙したい方を応援します!

 

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課生活衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0431