ホーム > 健康・医療・福祉 > 受動喫煙防止対策について > 喫煙可能室を設置する場合等の届け出について
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掲載開始日:2020年1月6日
最終更新日:2024年9月13日
※令和2年4月2日以降に新規開店したお店は該当しないのでご注意ください。
喫煙可能室の要件及び技術的基準を満たした飲食店は、喫煙可能室を設置できます。
喫煙可能室を設置した場合は、速やかに保健所へ届け出てください。
また、届出事項に変更があった場合や喫煙可能室を廃止した場合は、遅滞なく保健所へ届け出てください。
店舗の一部または全体を喫煙可能室とすることができます。
紙巻きたばこ、加熱式たばこなどたばこ全般の喫煙が可能です。
喫煙可能室の中で飲食等ができます。
喫煙可能室の中には20歳未満の方は入れません。
技術的基準の詳細は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
持参または郵送での届け出を受け付けます。
東京都北区東十条二丁目7番3号 北区保健所2階 生活衛生課生活衛生係
貼付された切手の額面不足等、返送にあたっての不備があったときは、届出書のお控え等を返送できませんので後日窓口にご来庁いただきます。
〒114-0001 東京都北区東十条二丁目7番3号 北区保健所2階
東京都北区保健所 生活衛生課 生活衛生係
設置届出様式(ワード:78KB)(2種類の設置届出書と記入例が1つのファイルになっています)
北区保健所2階生活衛生係の窓口でも配布しています。
喫煙可能室を変更・廃止する場合は、届け出を要するものか確認するため事前にご相談ください。
変更届には変更の事実を証明することができる書類の添付が必要です。
北区保健所2階生活衛生係の窓口でも配布しています。
令和2年4月2日以降に飲食店営業許可を受けた飲食店等は、喫煙可能室(店)を設置することはできません。屋内を禁煙としていただくか、技術的基準を満たした喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室の設置をご検討ください。詳細は、「受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
詳細は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0431