ホーム > 健康・医療・福祉 > 受動喫煙防止対策について > 喫煙目的店に関する留意事項について
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掲載開始日:2021年12月6日
最終更新日:2022年2月21日
バーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。
昨今、喫煙目的施設についてのお問い合わせが増えてきています。詳細な要件は、厚生労働省(外部サイトへリンク)または、東京都(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0431