ホーム > 健康・医療・福祉 > 受動喫煙防止対策について > 北区の区有施設の受動喫煙防止対策について
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掲載開始日:2019年6月26日
最終更新日:2024年9月13日
(1)区有施設の区分を行うにあたり、子ども(妊婦含む)が利用する施設を「第一種施設の学校等」に位置づけ、子どもを受動喫煙の健康影響から守る取組みをさらに徹底する。
(2)「第一種施設(行政機関の庁舎等)」に設置する特定屋外喫煙場所は、今後は段階的な削減に努める。
(3)第二種施設の屋外に設置する喫煙場所についても、第一種施設の特定屋外喫煙場所と同様の要件を満たすものとし、これまで以上に受動喫煙に配慮する。
北区が「第一種施設の学校等」に位置づけた「子ども(妊婦含む)が利用する施設」とは、以下の施設をいう。
児童館、児童室、子どもセンター、子ども交流館、学童クラブ、育ち愛ほっと館、さくらんぼ園、健康支援センター、図書館、児童遊園、みどりと環境の情報館(エコベルデ)、自然ふれあい情報館、岩井学園、教育総合相談センター
令和元年7月1日
喫煙者は、喫煙をする際は、周囲の状況に配慮しなければならない義務があります。
喫煙や受動喫煙による健康への悪影響について理解し、受動喫煙を生じさせないよう努めましょう。
ご自宅の庭やベランダでたばこを吸う場合も、近隣にお住まいの方に配慮しましょう。
北区の路上喫煙防止条例については路上喫煙防止条例が施行されましたをご覧ください。
北区たばこ対策基本方針(令和2年4月1日以降)
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