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掲載開始日:2012年5月11日

最終更新日:2022年5月13日

児童手当(変更手続)

北区の児童手当を受給中の方で下記に該当する場合は、子育て給付係(北区役所第一庁舎2階6番)へ届け出てください。

届出が遅れたり、遡って届出をされた場合、手当を受けられなくなることや、手当を返還していただくことがあります。

届出内容に変更があったとき

  • お子様や受給者が区外転出、出国するとき
  • お子様と別居するとき
  • お子様や受給者の氏名に変更があったとき
  • お子様が児童福祉施設等に入所したとき(里親委託を含む)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
  • 出生、死亡、拘禁など監護関係に変更があったとき
  • 公務員になったとき(公務員の方は職場で申請してください。)
  • その他、児童手当の受給者・配偶者(内縁関係を含む)・お子さんについて、届出されている内容に変更があったとき

児童手当の振込口座を変更したいとき

子育て給付係の窓口(北区役所第一庁舎2階6番)もしくは郵送にて、児童手当口座変更届(PDF:208KB)をご提出ください。

※振込先の名義は現在のお振込先に指定されている方に限ります。配偶者やお子様などの名義に変更することはできませんのでご注意ください。

※郵送申請の場合、区へ口座変更届が到達した日が受付日となります。

※口座変更届の到達日が月末の場合、児童手当は変更前の口座に振り込まれますのでご了承ください。

関連リンク

児童手当(制度のご案内)

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096