ここから本文です。
掲載開始日:2014年5月2日
最終更新日:2024年8月13日
児童手当には所得制限があります。下表の所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の方は、手当月額が児童1人につき一律5,000円の支給(特例給付)となります。
なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(注)
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (手当が特例給付になる基準額) |
所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額) |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人目以降 | 1人につき38万円ずつ加算 | 1人につき38万円ずつ加算 |
児童手当について、主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上となり、申請却下・資格消滅となった方で、その後、所得更正や翌年度以降の所得が所得上限限度額未満となった場合、該当年度の6月分以降の児童手当を受け取るためには改めて認定請求の申請手続きが必要となります。申請はその前月の5月から受付を開始します。
再申請後の手当は、原則申請日の翌月分から支給されます。
ただし、課税通知書等により所得上限限度額を下回ることを知った日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合がありますので、所得上限限度額を下回ることが分かった場合は、お早めに申請をしてください。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096