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掲載開始日:2014年5月2日

最終更新日:2024年8月13日

児童手当(所得制限・令和6年9月分まで)

所得制限について

児童手当には所得制限があります。下表の所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の方は、手当月額が児童1人につき一律5,000円の支給(特例給付)となります。

なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

  • 収入額ではありません。
  • 所得限度額は、年度によって変更される場合があります。
  • 扶養人数が1人増えるごとに38万円を所得限度額に加算します。    
  • 令和3年6月分手当からは、ひとり親控除の創設に伴い、未婚のひとり親の方の寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申請は不要になりました。 

(注)

  • 給与所得者の所得=総収入額-給与所得控除額
  • 事業所得者の所得=総収入額-必要経費
児童手当所得限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額

(手当が特例給付になる基準額)

所得上限限度額

(手当が支給されなくなる基準額)

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円
4人目以降 1人につき38万円ずつ加算 1人につき38万円ずつ加算

所得上限限度額以上となった方の再申請について

児童手当について、主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上となり、申請却下・資格消滅となった方で、その後、所得更正や翌年度以降の所得が所得上限限度額未満となった場合、該当年度の6月分以降の児童手当を受け取るためには改めて認定請求の申請手続きが必要となります。申請はその前月の5月から受付を開始します


再申請後の手当は、原則申請日の翌月分から支給されます。
ただし、課税通知書等により所得上限限度額を下回ることを知った日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合がありますので、所得上限限度額を下回ることが分かった場合は、お早めに申請をしてください。

関連リンク

児童手当(制度のご案内・令和6年9月分まで)

児童手当(申請手続・令和6年9月分まで)

子育てに関する手当等の所得控除額

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096