ホーム > 子育て・教育 > 手当・助成 > 児童手当 > 児童手当(令和6年法改正に伴う提出書類について)

ここから本文です。

掲載開始日:2024年9月2日

最終更新日:2024年9月2日

児童手当(令和6年法改正に伴う提出書類について)

【児童手当の新規申請等の受付を開始しました】

令和6年9月から、法改正に伴う児童手当の新規申請及び必要書類の提出の受付を開始しました。

保護者等の方へのお知らせは、令和6年8月末に発送しましたので、御確認いただき、同封の案内にそって、必要書類を記入の上、郵送にて※提出してください。

住民票上の世帯の構成等の関係でお知らせの送付対象とならなかった方や郵便事情によりお知らせが届かなかった方は、下記を御確認いただき、必要書類を印刷して記入の上、郵送にて※提出してください。

新規申請については、郵送での申請のほか、マイナポータルからの電子申請もできます。

法改正の概要や今後の予定については「児童手当(令和6年法改正に伴う申請手続き等について)」のページを御覧ください。
 

【新規申請・書類の提出が必要になる保護者等の方】

1 当区に対して新規申請が必要な方(①~③いずれにも該当)
① 令和6年9月30日経過の時点で、区内に居住している(住民票を置いている)方
② 高校生年代までの児童を主に養育している方
③ 現在児童手当(本則・特例給付)を受給していない方(職場から児童手当を受給すべき公務員の方は除きます。当該公務員の方は職場に申請してください。)

※児童を夫婦で養育している場合は、従前どおり、主たる生計維持者(恒常的に所得が高い方)が申請者となります(所得制限が撤廃されても、この点の変更はありませんので御注意ください)。
※児童が海外に居住している場合は、留学の場合を除き、児童手当の対象となりません。
※令和6年9月中に当区から転出予定の方は、転出先の区市町村で申請してください。

≪提出書類≫

ア 「児童手当認定請求書」(申請書)
イ 申請者の「健康保険証のコピー」
ウ 申請者名義の児童手当の「受取口座(通帳、キャッシュカード、口座画面等)のコピー」
エ その他世帯の状況により必要な書類(例)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」

…多子世帯(子3人以上)で、かつ、大学生年代の子がいる場合に提出してください

「監護事実の申立書」

…日本国内で別居している児童を監護している場合に提出してください

「海外在住に係る申立書」

…夫婦の一方が海外に居住している場合又は1月1日時点で海外に居住していた場合に提出してください

「養育・監護していない旨の申立て書」

…住民票上は同一世帯になっている児童等について、実際は養育・監護していない場合に提出してください(配偶者との間で離婚協議中である、児童が母国に帰国しているケース等が該当します)

「戸籍謄本」(原本・発行から1箇月以内のもの)

…離婚後に子を養育している場合は申請者の離婚日が記載されたもの

…未婚で子を養育している場合は申請者及び児童が記載されたもの

申請者及び児童の「パスポートのコピー」

…夫婦又は児童が日本と海外を頻繁に行き来している場合等に提出してください

 

2 既に当区から児童手当を支給されている方のうち書類の提出が必要な方

令和6年法改正により、多子世帯のカウントが大学生年代以下となったこと及び支給対象児童が高校生年代以下に拡大されたことに伴い、書類の提出が必要な場合があります。書類の提出がない場合、手当又は加算が支給されませんので御注意ください。

◆「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方(①~③いずれにも該当)
① 当区から児童手当を受給している方
② 大学生年代の子を養育・監護している方
③ 養育・監護している大学生年代以下の子の数が3人以上(多子世帯)の方

◆「監護・生計費負担していない旨の申立書」の提出が必要な方
高校生年代の児童がいる方のうち、当該児童が既に就職等して独立した生計を営んでいる方や全く監護していない方

◆「児童手当額改定認定請求書」(額改定申請書)の提出が必要な方
受給者と高校生年代の児童又は大学生年代の子が住民票上別世帯となっている場合等で、当該児童に係る児童手当の支給又は児童手当多子加算の支給を区に求めることができる方

※その他世帯の状況により必要な書類が生じることがあります。
 

当区から既に児童手当(本則・特例給付)を受給している世帯は、当該世帯に高校生年代の方がいた場合でも原則申請等不要で児童手当の増額改定をする予定です。ただし、法改正後の多子加算対象となっており、かつ、大学生年代の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。また、当区が養育・監護する児童を把握できない場合等は、当該児童に関する「児童手当額改定認定請求書」(額改定申請書)やその他の書類の提出が必要です。

 

【書類の提出方法】

郵送提出(新規申請についてはマイナポータルからの電子申請もできます)

【児童手当コールセンター】

令和6年11月29日までの間、児童手当コールセンターを開設します。提出書類の記入方法が分からない場合は、コールセンターにお問合せください(個人情報に関する問合せに対する回答はできません)。

児童手当コールセンター(03)6629-9017
(平日8時30分~17時)

【書類様式】PDF

[様式01]児童手当認定請求書(申請書)(PDF:149KB)
[様式02]児童手当額改定認定請求書・額改定届(PDF:144KB)
[様式03]監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:67KB)
[様式04]監護事実の申立書(PDF:38KB)
[様式05]海外在住に係る申立書(PDF:50KB)
[様式06]養育・監護していない旨の申立書(PDF:36KB)
記入例01]児童手当認定請求書(申請書)(PDF:264KB)

 


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096