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掲載開始日:2016年12月12日

最終更新日:2023年3月16日

外国籍の方について(後期高齢者医療制度)

外国籍の方も後期高齢者医療制度加入年齢は日本国籍の方と同じです。

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

対象とならない方

  • 北区に住民登録していない方
  • 生活保護を受けている方、または、中国残留邦人等支援法の支援給付を受けている方
  • 在留期間が3か月以下の方(※)
  • 在留資格がない方
  • 在留資格が「短期滞在」又は「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、活動内容が「医療目的」、「観光・保養目的」で入国・在留する方

※在留期間が3か月以下であっても、興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」「公用」の在留資格をお持ちで、在職証明書等の資料により日本国内に3か月を超えて滞在すると認められる場合を除きます。

 

在留資格が「特定活動」の方

以下に該当する方は、入国管理局で交付された「指定書」を確認させていただく必要があります。

  • 「特定活動」の在留資格で75歳の誕生日を迎えた
  • 「特定活動」の在留資格で入国した
  • 「特定活動」の在留資格で在留期間の延長をした
  • 在留資格を「特定活動」へ変更した

詳しくは高齢医療係までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課高齢医療係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番

電話番号:03-3908-9069