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掲載開始日:2024年7月26日

最終更新日:2024年7月26日

送付先の変更について

後期高齢者医療制度に関する送付物については、原則として被保険者の住民票上の住所へ送付いたします。

ただし以下の事情に該当する場合は「後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書」に必要書類を添えて申請することで、送付先の住所を変更することができます。

送付先の変更が可能な場合

  1. 成年後見制度により成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任された場合
  2. 施設に入所、病院に入院など、長期にわたり自宅を不在になる場合
  3. 本人による書類管理が困難であり、親族が書類管理を行う場合

手続きについて

必要書類を添えて、窓口または郵送でご申請ください。郵送の場合は、送付先変更依頼書を記入し、必要書類のコピーを添付してください。

成年後見制度により成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任された場合

  1. 送付先変更依頼書
  2. 被保険者本人の本人確認書類(保険証など)
  3. 審判書または登記事項証明書

施設に入所、病院に入院など、長期にわたり自宅を不在になる場合

  1. 送付先変更依頼書
  2. 被保険者本人の本人確認書類(保険証など)
  3. 入所・入院先の住所がわかるもの(領収書や契約書など)

本人による書類管理が困難であり、親族が書類管理を行う場合

  1. 送付先変更依頼書
  2. 被保険者本人の本人確認書類(保険証など)
  3. 親族の住所地が記載された本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

注意

  • この手続きは、後期高齢者医療制度に関する送付物のみが対象となります。
  • 発送の関係で、変更前の住所に届いてしまうことがございます。ご了承ください。
  • 施設・病院を設定する場合は、あらかじめ施設・病院の了承を得てください。

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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課高齢医療係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番

電話番号:03-3908-9069