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掲載開始日:2012年5月7日

最終更新日:2024年9月3日

井戸水の使用について

井戸水の衛生状況

井戸水、特に地表から概ね30メートル以内の浅井戸の場合は、化学物質など有害物質の地下浸透や、細菌などにより汚染される恐れがあります。

また、地中の水を汲み上げているため、地中でどのような汚染があるのか見た目ではわかりません。さらに、水質は季節や天候、周辺の環境、施設の衛生状態等によって、日々変化するため常に同じとは限りません。

井戸水を使用する場合は、自己の責任において、自らで管理を行わなければなりません。定期的に水質検査などを行い、衛生管理に努めてください。

飲用水について

北区では、安全性の面から水道水の飲用をお勧めしています。

水道水では、安全を確認する判断基準として、51項目の水道水質基準が定められており、井戸水についても、安心して飲むためには水道水と同様の検査が必要です。

井戸水を飲用に使用する場合には、水質検査や井戸周囲の衛生的な管理などをお願いします。

自主的な衛生管理のポイント

1.水質検査で安全確認

  • (1)毎日の検査:色、濁り、におい、味について異常がないかどうか確認しましょう。
  • (2)定期検査:必要な項目について毎年定期的に検査しましょう。
  • (3)臨時検査:毎日の検査で異常を感じたときは、すぐに水質検査を受けましょう。

水質検査は、水道法20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた水質検査機関にて行ってください。検査の依頼方法や費用等は各検査機関に直接お問い合わせください。

2.井戸は清潔に

  • (1)井戸やその周辺を清潔にしましょう。
  • (2)みだりに人や動物が近づかないようにしましょう。
  • (3)設備を定期的に点検しましょう。

3.緊急時は保健所へ

  • (1)井戸が汚染されたときやその心配があるときは、保健所へ連絡してください。
  • (2)水質検査の結果、不適合な項目があるときは、保健所の指導を受けましょう。

北区では、井戸の衛生管理について「東京都北区飲用井戸の衛生管理指導要綱」を定めています。
もし、井戸水に異常を感じた場合やわからないことなどがあるときは、保健所へご連絡・ご相談ください。

また、保健所では、井戸水の汚染が判明したときや汚染の恐れがある場合等には、保健所に届出のある井戸設置者に衛生上必要な情報を提供します。

添付ファイル

東京都北区飲用井戸の衛生管理指導要綱(PDF:100KB)

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0720