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掲載開始日:2013年11月20日

最終更新日:2024年9月3日

簡易専用水道(10立方メートルを超える貯水槽)の管理

簡易専用水道とは

都水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽にためて給水する方式で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。

ただし、工場などに設置しているもので、まったく飲み水として使用しない場合は、受水槽の容量が10立方メートルを超えても、簡易専用水道に該当しません。

また、地下水(井戸水)を揚水して、受水槽にためて供給しているものは、簡易専用水道ではありません。
(水道法第3条第7項・水道法施行令第2条)

簡易専用水道の管理

簡易専用水道の設置者が行う管理は次のとおりです。
ただし、設置しているビルが「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける場合は、同法に従った管理になります。

簡易専用水道の管理内容

事項

回数

管理内容

水槽の清掃

1回/年

専門の清掃業者に委託する。(高置水槽含む。)

水槽の点検

1回/月

(1)水槽にひび割れがないか。
(2)有害物、汚水等に汚染されていないか。
(3)水槽内に異物の混入がないか。

その他衛生管理

1回/月

(1)通気孔、排水管部分の防虫網は完全か。
(2)受水槽付近の整理整頓は完全か。
(3)マンホールの施錠は完全か。

水の状態

1回/毎日

末端給水栓(蛇口)で水の色・濁り・におい・味などに注意する。

残留塩素の測定

1回/週

特に義務付けられていないが、水の衛生状況を見るうえに必要なので末端給水栓で遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上あるかを測定する。

検査機関の検査

1回/年

国土交通大臣及び環境大臣の登録をうけた簡易専用水道検査機関に依頼し、受水槽の衛生管理についての検査を受ける。検査受検後、保健所に検査報告する。(水道法第34条の2、水道法施行規則第56条、東京都北区水道法施行細則第14条)

【参考ダウンロード】

簡易専用水道検査機関のうち、北区が検査区域に含まれるものを抜粋しています。最新情報は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

  • 異常時の対応

改善措置の実施、必要な項目の水質検査などを行ってください。また、水質汚染が発生した場合は、速やかに保健所に通報してください。
※水質検査は、水道法20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた水質検査機関に依頼することができます。検査の依頼方法や費用等は各検査機関に直接お問い合わせください。
水道法20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた水質検査機関(令和6年8月8日現在)(PDF:89KB)

簡易専用水道の届出

簡易専用水道を設置したとき

簡易専用水道の設置者は、給水を開始したときは速やかに保健所に報告してください。(東京都北区水道法施行細則第13条第1項)

提出書類
下記1部ずつ。控えが必要な場合は、必要部数コピーをお持ちください。

  1. 簡易専用水道給水開始報告書(PDF:119KB)
  2. 簡易専用水道台帳票(PDF:94KB)

簡易専用水道を廃止したとき

簡易専用水道の設置者は、貯水槽の容量の変更や撤去等により簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに保健所に報告をしてください。(東京都北区水道法施行細則第13条第3項)

廃止例
建物の取り壊しによる受水槽の撤去
・建物の使用中止
・直結化による受水槽の撤去
・受水槽の有効容量を10立方メートル以下に減らした(新たに小規模給水施設設置届の提出が必要です。)

提出書類
下記1部。控えが必要な場合は、必要部数コピーをお持ちください。

  1. 簡易専用水道廃止報告書(PDF:121KB)

簡易専用水道の報告事項に変更があったとき

簡易専用水道の設置者は、有効容量(10立方メートルを超える範囲)の変更や届出内容(住所や法人代表者等)に変更があった場合は、速やかに保健所に報告してください。(東京都北区水道法施行細則第13条第2項)

提出書類
下記1部ずつ(2は有効容量や構造設備など変更の場合)。控えが必要な場合は、必要部数コピーをお持ちください。

  1. 簡易専用水道給水開始報告事項変更報告書(PDF:117KB)
  2. 簡易専用水道台帳票(PDF:94KB)

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0720