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掲載開始日:2013年7月5日
最終更新日:2024年2月14日
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超えるものにその居住に必要な水を供給するもの、もしくはその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源としている場合、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下で、かつ受水槽の有効容量が100立方メートル以下であれば専用水道に該当しません。
専用水道を新たに設置する場合は、保健所長の確認が必要です。詳しくはお問い合わせください。
また、専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、下記様式にてすみやかに報告してください。
専用水道の設置者は、届出事項に変更が生じたときは、専用水道布設工事設計変更届にてすみやかに変更事項を届け出ます。
軽微な設備変更が生じたときは、専用水道の状況報告書(変更)にて変更事項を届け出ます。
既存の水道が新たに専用水道に該当したときは、専用水道の状況報告書にて変更事項を届け出ます。
水道技術管理者が変更したときは、専用水道技術管理者変更報告書にて手続きしてください。
給水開始後は、設置者、水道技術管理者の責任において維持管理します。設置者は、水質検査結果や健康診断書結果等を定期に保健所へ報告することになっています。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720