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掲載開始日:2013年7月5日

最終更新日:2024年9月3日

小規模給水施設(10立方メートル以下の貯水槽)の管理

小規模給水施設とは

ビルやマンション、個人宅等の貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の給水施設を「小規模給水施設」といいます。区では「東京都北区小規模給水施設の衛生管理指導要綱」を定め、給水施設の所有者・管理者が適切な衛生管理を行えるように相談に応じています。

小規模給水施設は、都水道から供給される水だけを水源としているものが対象です。工場などに設置しているもので、まったく飲み水として使用しない場合や、地下水(井戸水)を揚水して受水槽にためて供給しているものは、小規模給水施設ではありません。

小規模給水施設に関する届出

小規模給水施設設置届

小規模給水施設の設置者は、給水を開始したときはすみやかにその旨の届出をする必要があります。

小規模給水施設設置届(PDF:141KB)

小規模給水施設変更届

小規模給水施設の設置者は、届出事項に変更が生じたときは速やかにその旨の届け出をする必要があります。

変更例

  • 受水槽の有効容量を変更した(10立方メートルを超えない量)
  • 設置者の住所、氏名に変更があった
  • 建物の名称が変わった

小規模給水施設変更届(PDF:116KB)

小規模給水施設廃止報告書

小規模給水施設の設置者は、受水槽の有効容量の変更および撤去などにより小規模給水施設に該当しなくなったときはすみやかにその旨の届出をする必要があります

廃止例

  • 建物の取り壊しによる受水槽の撤去
  • 建物の使用中止
  • 直結化による受水槽の撤去
  • 受水槽の有効容量を10立方メートルを超える量に増やした(新たに簡易専用水道給水開始報告書を提出する必要があります。)

小規模給水施設廃止報告書(PDF:120KB)

水質検査の実施

水質検査は、水道法20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた水質検査機関に依頼することができます。検査の依頼方法や費用等は各検査機関に直接お問い合わせください。

水道法20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた水質検査機関(令和6年8月8日現在)(PDF:89KB)

関連文書

東京都北区小規模給水施設の衛生管理指導要綱(PDF:93KB)

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0720