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掲載開始日:2021年3月9日
最終更新日:2021年12月1日
食品衛生法の改正に伴い、営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において、継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設(以下「集団給食施設」という。)も手続きが必要となりました。
(1)営業届出が必要となる場合(下記(2)の場合を除く)
創設された営業届出制度では、1回あたりの提供食数が20食以上で、外部事業者に調理業務を委託しない集団給食施設が届出対象となりました。これらの施設は、給食提供を開始する前に、あらかじめ、保健所へ届出が必要となります。
(2)営業許可が必要となる場合
集団給食施設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業者に委託する場合、調理業務の受託事業者が、飲食店営業の許可を取得しなければならないこととなりました。また、病院が外部事業者に調理業務の一部を委託する場合、院内調理であっても、受託事業者は通常の営業者と同様に飲食店営業の許可を取得しなければならないこととなりました。
そのため、調理業務を受託する事業者は、あらかじめ、飲食店営業の許可を取得する必要があります。
お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課食品衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0726