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掲載開始日:2014年11月5日
最終更新日:2024年11月13日
退職所得にかかる住民税は、所得の生じた年に他の所得と区別して、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の区市町村で課税されます(「現年分離課税」)。退職金の支払いをする者が納付すべき住民税の額を計算し、支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに区市町村に納入することになっています。
勤続年数に応じて、以下により計算した額を退職所得控除として退職金から控除することができます。
勤続年数の数え方は一年未満の端数を切り上げ、一年として計算します。
退職金にかかる住民税は、以下のように求めます。
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1※=退職所得の金額(千円未満切捨て)
退職所得の金額×特別区民税率(6%)=特別区民税額(百円未満切捨て)
退職所得の金額×都民税率(4%)=都民税額(百円未満切捨て)
特別区民税額+都民税額=退職金にかかる住民税額(特別徴収すべき税額)
(収入金額ー退職所得控除)した金額に対する2分の1控除が適用されない場合
「役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)」について詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
計算例
令和4年1月1日に勤続年数24年1か月で退職し、令和4年1月31日に14,222,200円の退職手当が支払われた場合、退職所得に係る個人住民税(特別区民税・都民税)はいくらになるか。
平成25年1月1日以後の支払い分から、10%の税額控除が廃止になりました。
給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、印字されている納入額を横線で抹消し、退職所得分の納入金額と合計額を各欄に記入してください。また、納入書裏面の「特別区民税・都民税納入申告書」に必要事項を記入してください。
一括徴収分は給与分として納入してください。
お手元に納入書がない場合は送付しますので下記お問合せ先までご連絡ください。
退職所得分の納入金額を追加し、納入してください。また、「特別区民税・都民税納入申告書」を作成し、提出してください。納入申告書は下記よりダウンロードいただけます。
地方税共通納税システムによる納入方法については、下記をご覧ください。
銀行の納入サービス(ネットバンキング)を利用して退職所得にかかる住民税を納入する場合にご利用ください。
納入書で納入する場合は、裏面の納入申告書に必要事項を記入することで、金融機関を通して区に提出されますので、別途提出する必要はありません。納入時に作成・記入が漏れてしまった場合は、ダウンロード様式をご利用ください。
なお「特別区民税・都民税納入申告書」では、退職所得の納入はできません。
納入書が必要な場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票と複写になっています。)は、退職手当等の支払者が、支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額を記載し、退職後1か月以内に受給者に交付することとなっています。
受給者が法人の役員(取締役、監査役、理事、相談役、顧問等)である場合は、退職所得の特別徴収票を地方税共通納税システム(エルタックス)または郵便・信書便により課税する区市町村に提出してください。
なお、役員以外の受給者の退職所得の特別徴収票は提出する必要はありません。
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お問い合わせ
所属課室:区民部収納推進課収納係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階19番
電話番号:03-3908-1124