ホーム > 暮らし > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 給与事務担当者向け > 退職された方がいる場合の手続き(異動届出書の提出)
ここから本文です。
掲載開始日:2013年7月4日
最終更新日:2018年1月5日
住民税を特別徴収している方で、退職された方がいる場合には、普通徴収への切り替えをするため手続きが必要です。
貴社から該当の方の「異動届出書」の提出が必要です。
異動届出書は、貴社で行っている特別徴収の額を変更するために、必要となる手続きです。
具体的には、退職等をされた方の氏名や、特別徴収の停止などについて、記載していただきます。
異動届出書を北区が受領した後、書類審査を経て、該当者の退職等の処理を行い、税額通知書を発送します。
提出された順番で書類を審査させていただくために、貴社の給与事務上の締切等に間に合わない場合があります。異動届出書の提出は、早めの提出をお願いいたします。
異動届出書の提出により、貴社で納めていただく住民税の変更(特別徴収の停止により、納めるべき住民税額が変更されるため)手続きを行います。提出が無い場合には、変更の手続きを行うことができません。
このために、異動届出書の提出が遅れた場合、次のような問題が発生します。
異動届出書の提出が無い場合、北区は「退職された方が、引き続き貴社に勤められている」として、税額の変更を行いません。
届出がないまま、既に退職された方の納める税額を差し引いて住民税を納めた場合、北区側では納めていただく税額に不足分が発生するために、督促状の発送対象となります。
北区から年度当初に発送させていただく「特別徴収の税額通知書」に同封しています。また、ダウンロードすることができます。
メールでは受付をしておりません。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番