ここから本文です。

掲載開始日:2019年6月6日

最終更新日:2022年4月25日

特別徴収税額の納期の特例

納期の特例について

特別徴収税額は、原則として、支払った給与等から特別徴収した月の翌月10日までに納入することとなっています。

納期の特例は、特別区民税・都民税の特別徴収義務者のうち、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(北区以外も含む)である場合に、区長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

下記より申請書をダウンロードし、ご記入のうえ、ご提出ください。

納期の特例の場合の特別徴収税額の納入時期

6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入してください。ただし、納期限が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

納期の特例の要件を欠いた場合

納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者が、納期の特例の要件を欠いた場合には届出書の提出が必要となります。

下記より届出書をダウンロードし、ご記入のうえ、ご提出ください。

ダウンロード

注意事項

  • Web及びメールによる申請は受け付けておりません。
  • 詳細については、下記問い合わせ先まで、お問い合わせください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課課税第一係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番から11番まで

電話番号:03-3908-1115