ホーム > 暮らし > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 給与事務担当者向け > 海外に転勤される方がいる場合の手続き(異動届出書の提出)
ここから本文です。
掲載開始日:2013年8月5日
最終更新日:2022年12月28日
会社の都合により、海外の支店に転勤される方の住民税は、次のような取扱いになります。
現在、特別徴収されている税額については、納めていただく必要があります。
納めるべき税金が残っている場合(例として、10月から海外転勤の場合には、10月以降5月までの8カ月分の税金が残ります)は、会社にて一括徴収していただくか、個人納付に切り替えたうえで、親族の方などに税金を納めていただくなど、税金を納める方(納税管理人)を指定していただく必要があります。
転勤される方に、ご説明をお願いします。
外国人の方で、海外に帰国される方の場合には、その後の住民税の徴収が困難となるために、一括徴収をされるようお願いします。
海外転勤の場合には、次の2点について手続きや確認をしてください。
給与支払報告書を1月31日までにご提出ください。
海外に転勤される方に対して、住民票の手続きをするよう、周知願います。
住民税は、その年の1月1日現在で、住民票がある区市町村に対して納めることになるために、住民票の手続きをしておく必要があります。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113