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掲載開始日:2015年5月21日

最終更新日:2020年12月8日

事業所でマイナンバーを利用するとき

  • マイナンバー制度における罰則

税・社会保険に関する手続きで使います

マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策で利用されますが、各事業所においては税や社会保険に関する手続きでマイナンバーを利用します。
具体的には「源泉徴収票」や「給与支払報告書」の作成のほか、年金や保険に関する手続きでも利用することになります。

 


 

マイナンバーの取得に当たって、利用目的をきちんと明示してください

マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合以外で、提供を求めたり、利用したりすることは禁止されています。本人の同意があったとしても、法律で認められる場合以外でマイナンバーの提供や利用はできません。

マイナンバーを従業員から取得する際、法律で認められた利用目的を特定し、通知又は公表することが必要です。

源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、まとめて目的を示しても構いませんが、後から利用目的を追加することはできません。改めて利用目的を通知・公表してください。

本人確認を厳格に実施してください

番号のみでの本人確認では、なりすましのおそれもあることから、日本の制度では、番号のみでの本人確認は認められません。必ず、番号が正しいことの確認に加え、番号の正しい持ち主であることを確認する身元確認が必要です。

また、代理人による手続の場合、法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状による「代理権の確認」、「代理人の身元確認」、「本人の番号確認」を行う必要があります。