ここから本文です。
掲載開始日:2015年5月21日
最終更新日:2020年12月8日
マイナンバーの利用範囲は、現在の法律では、社会保障、税、災害対策に限定されていますので、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人などにマイナンバーの提供を求めることが可能です。また、法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めることはできません。
マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集してはなりません。
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部を委託する場合、委託先で、委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、法律に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託を受けた者は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。