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掲載開始日:2015年6月3日

最終更新日:2020年12月8日

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

万が一、マイナンバーを含む個人情報が漏えいした場合には、報告が義務付けられました

税や社会保障の手続きのため、事業所の皆さまも従業員等のマイナンバーを取扱うこととなっていますが、万が一、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)が漏えいした場合には、法令上、関係所管への報告が義務付けられました。

報告の必要がある場合

特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときに、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務になりました。次の事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、個人情報保護委員会に第一報をお願いします。

  1. 漏えい・滅失・毀損又はマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
  2. 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
  3. 不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態等

個人情報保護委員会または業界の所管官庁への報告が必要です

個人情報保護委員会に報告する場合

個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載している様式に事実関係や再発防止策等を記載し、速やかに個人情報保護委員会に郵送で報告するよう努めてください。

個人情報保護法に基づき所管官庁に報告する場合

所管官庁のガイドライン等に従って、報告してください。(所管官庁から個人情報保護委員会に報告されますので、個人情報保護委員会への報告は不要です。)

関係資料

個人情報保護委員会が提供する資料等を掲載しています。


 

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