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掲載開始日:2015年6月3日

最終更新日:2020年12月8日

法人番号

個人番号のほかに法人に付与される「法人番号」ができます

平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表します。
法人番号は国税庁から通知します。

法人番号は「国税庁」が指定をします。問い合わせは専用のコールセンターがあります

法人番号の指定通知は平成27年10月から、国税庁長官が指定をし、法人番号が付与される法人には通知をされています。法人番号指定通知書を受け取っていない法人等、お問い合わせは以下のコールセンターで受付をされています。

0120-053-161(フリーダイヤル:無料)

  • 平日の午前8時45分から午後6時まで
  • 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、03-5800-1081におかけください(通話料金がかかります。)

法人番号公表サイトでご確認いただけます

法人番号は、国税庁が運営するホームページ「法人番号公表サイト」で確認することができます。

法人番号は法定調書に記載します

法人番号は税等の手続きにおける法定調書に記載をします。
マイナンバー制度が導入された後の、法定調書等の変更については、国税庁ホームページに事前の情報提供として掲載されています。

法人番号の指定

法人番号が指定される法人と通知先

設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。

以下の法人については、特段、届出手続等は不要で、国税庁長官が法人番号を指定して通知します。

  • 設立登記法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、公益一般法人、公益財団法人、学校法人、宗教法人、税理士法人など)
  • 国の機関
  • 地方公共団体
  • 設立登記のない法人・人格のない社団等であって、税法上の特定の届出(給与支払事務所開設届出〔所得税法第230条〕、内国法人設立届出〔法人税法第148条〕、外国法人開設届出〔法人税法第149条〕、収益事業開始届出〔法人税法第150条〕、消費税課税事業者届出〔消費税法第57条〕)を提出することとされている者

法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

1法人に1つの番号で支店や事業所・個人事業者には指定されません

法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。

地方公共団体の場合

  • 法人番号は、議会事務局、教育委員会等の地方公共団体の機関や、地方公共団体が特別会計により行う水道事業等の公営企業には指定されません
  • これらの地方公共団体の各機関等は、地方公共団体の一部を構成するものであり、例えば、給与所得の源泉徴収票の支払者の番号欄などには、(給与支払者の表記が異なる場合であっても)地方公共団体に対して指定された法人番号を記載することになります

法人番号は公表されます

法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表します。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の3項目(基本3情報)です。

また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。