掲載開始日:2015年5月26日
最終更新日:2020年12月8日
従業員数の少ない個人事業者の場合
従業員数が少ない個人事業者でもマイナンバーの導入準備が必要です
マイナンバーの導入に際し、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、従業員の方々からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。以下のチェックポイントに沿って、ご確認ください。
担当者を明確にしてマイナンバーを取得します
源泉徴収票の作成などで、従業員の方のマイナンバーを記入するために、何に使うかを説明して、従業員の方からマイナンバーを教えていただく必要があります。
- マイナンバーを使う人をあらかじめ決めておきましょう
- マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう
- マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
顔写真の付いている「個人番号カード」か、10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう
- 従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください
- アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります
教えていただいたマイナンバーはしっかり管理・保管しましょう
- マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。手書きで源泉徴収票を作成している場合には、いままでと同じように手書きでも問題ありません。(マイナンバー等を記載する欄が増えます)
- パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう
- 従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう
従業員の皆さんへ周知しましょう
- パート社員やアルバイトの方を含めた、全ての従業員の皆さんに、通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。
- 従業員の皆さんが見える場所にお知らせを掲示しましょう
従業員の皆さんへのお知らせ(PDF:178KB)
ご不明な点はコールセンターにお問い合わせを
0120-95-0178
開設時間は平日午前9時30分から午後10時、土日祝日は午前9時30分から午後5時30分です。(年末年始を除きます)