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掲載開始日:2013年6月11日

最終更新日:2022年4月1日

十条駅西口地区第一種市街地再開発事業等に係る都市計画決定

本地区では、防災性の向上と区の「にぎわいの拠点」の形成等を図るため、次の都市計画を定めました。

都市計画の種類及び名称

  • [1]東京都市計画用途地域の変更〔東京都決定〕
  • [2]東京都市計画高度地区の変更〔北区決定〕
  • [3]東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更〔北区決定〕
  • [4]東京都市計画高度利用地区の変更〔北区決定〕
  • [5]東京都市計画道路区画街路 北区画街路第7号線の変更〔北区決定〕
  • [6]東京都市計画駐車場 北第4号十条駅西口地下自転車駐車場の決定〔北区決定〕
  • [7]東京都市計画第一種市街地再開発事業 十条駅西口地区第一種市街地再開発事業の決定〔北区決定〕
  • [8]東京都市計画地区計画 十条駅西口地区地区計画の決定〔北区決定〕

対象区域

上十条一丁目(十条駅西口駅前広場の一部)及び上十条二丁目(25番~29番)各地内

対象区域は、決定・変更した都市計画ごとに異なります。

詳細は、下記の添付ファイル及び関連リンク「十条駅西口地区地区計画」からご覧ください。

決定・変更年月日

平成24年10月2日

上記[1]~[8]の都市計画の決定・変更年月日は同じです。

都市計画が定められた区域内における建築行為の制限等

1)都市計画への適合

建替え等を行う場合は、決定・変更した都市計画の内容に適合させる必要があります。

2)市街地再開発事業の施行区域内における建築行為の制限(都市計画法第53条)

当該市街地再開発事業の施行区域内で建築する場合は、北区長の許可が必要になります。

詳細は、下記の関連リンク「都市計画法第53条(建築制限)」でご確認ください。

[許可申請先・お問い合わせ先]

  • 区へ建築確認申請される場合 まちづくり部建築課(北区役所第一庁舎7階)
    電話番号:03-3908-9166
  • 民間の指定確認検査機関に建築確認申請される場合 まちづくり部都市計画課(北区役所第一庁舎3階14番)
    電話番号:03-3908-9152

建築確認申請を提出する機関ごとに許可申請の受付先が異なります。

3)市街地再開発事業の施行区域内における土地の有償譲渡に係る届出(都市計画法第57条)

平成24年10月13日以降、当該市街地再開発事業の施行区域内で土地を有償で譲渡する場合(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除く。)は、北区長に届出が必要になります。

[届出先・お問い合わせ先]

まちづくり部まちづくり推進課(北区役所第一庁舎7階)
電話番号:03-3908-9154

4)地区計画の区域内における建築行為等の届出(都市計画法第58条の2)

当該地区計画の区域内で建築行為や土地の区画形質の変更等を行う場合は、工事着手する30日前までに北区長に届出が必要になります。

詳細は、下記の関連リンク「十条駅西口地区地区計画」「地区計画等(届出)」でご確認ください。

[届出先・お問い合わせ先] 

まちづくり部まちづくり推進課(北区役所第一庁舎7階)
電話番号:03-3908-9154

関係図書の縦覧場所・お問い合わせ先

上記[1]~[8]に係る都市計画の関係図書は、次の場所でご覧になれます。

[1]~[6]について

まちづくり部都市計画課(北区役所第一庁舎3階13番)【電話番号:03-3908-9152】

[1]のみ東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第二本庁舎21階北側)【電話番号:03-5388-3225】でもご覧になれます。

[7][8]について

まちづくり部まちづくり推進課(北区役所第一庁舎7階)【電話番号:03-3908-9154】

添付ファイル

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お問い合わせ

所属課室:拠点まちづくり担当部拠点まちづくり担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階3番

電話番号:03-3908-7186