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掲載開始日:2019年3月20日
最終更新日:2024年4月1日
国民年金の被保険者が出産を行った際に、その出産前後の一定期間の保険料については、免除の届出ができます。
第1号被保険者(自営業、自由業、アルバイト、無職などの方で任意加入の方を除く)で出産日が平成31年2月1日以降の方。
妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、希望する方は付加保険料を納めることで、さらに年金の受給額を増やすことができます。
出産予定日の6か月前から届出できます。
来庁者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー⦅個人番号⦆カード・住民基本台帳カードなど)
代理申請の場合は、委任状
北区役所国民年金係または北年金事務所
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話番号:03-3908-1139
北年金事務所
〒114-8567
東京都北区上十条1-1-10
電話:03-3905-1011