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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
経済的理由や手続き漏れで国民年金保険料を納めないでいると、老齢年金や障害基礎年金が受けられない場合があります。国民年金保険料の納付が困難なときには、次に該当する場合、保険料の学生納付特例制度・納付猶予制度の申請ができます。事前に必要書類をお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
なお、下記の届出には全てに共通して、来庁者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー⦅個人番号⦆カード・住民基本台帳カードなど)が必要になります。代理申請の場合は、委任状が必要になります。
大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等の学生である方(海外大学の日本分校についてはお問い合わせください)
※対象となる学校は日本年金機構のホームページで確認できます。
本人の申請年度の前年所得が128万円以下であること。日本年金機構が審査し、可否について決定します。
扶養親族がいる場合、所得基準は引き上げられます。
前年所得が基準を超えている場合でも、失業や事業の廃止・り災等に該当する場合は、特例申請として学生納付特例が承認されます。雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者受給資格者証などをお持ちください。詳しくはお問い合わせください。
4月から翌年3月まで(毎年度更新が必要です)
申請時点から2年1か月前までの期間について、遡って申請できます。
申請に必要なもの
50歳未満の方(学生を除く)
本人および配偶者の前年所得が基準以内であること。世帯主の所得審査はありません。
前年所得が基準を超えている場合でも、失業や事業の廃止・り災等に該当する場合は、特例申請として免除が承認されます。詳しくはお問い合わせください。
7月から翌年6月まで
原則として毎年更新が必要ですが、継続申請を希望することもできます。(特例申請の場合を除く)
申請時点から2年1か月前までの期間について、遡って申請ができます。
年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
※状況により、この他にも書類が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
北区役所国民年金係または北年金事務所
学生納付特例、納付猶予が承認された期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されますが、老齢基礎年金を受給する際、保険料を納付した時と比べて低額となります。
10年以内であれば、猶予された保険料を遡って納める「追納」ができます。
ただし、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
追納の申出等については北年金事務所へお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話番号:03-3908-1139
北年金事務所
〒114-8567
東京都北区上十条1-1-10
電話:03-3905-1011