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掲載開始日:2019年9月4日
最終更新日:2024年7月2日
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
○65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
○請求される方の世帯全員が区民税(市町村民税)が非課税となっている
○前年の年金収入額とその他の所得額の合計が一定基準額(政令で定める)以下である
5,310円を基準に、保険料納付済期間及び保険料免除期間に応じて支給されます
○障害基礎年金を受けている
○前年度の所得額が一定基準額(政令で定める)以下である
○障害等級が2級の方:5,310円
○障害等級が1級の方:6,638円
○遺族基礎年金を受けている
○前年度の所得額が一定基準額(政令で定める)以下である
○5,310円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は
5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます
制度の詳細については、下記の関連リンクをご覧いただくか、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。
日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話番号:03-3908-1138
「給付金専用ダイヤル」0570-05-4092(ナビダイヤル)
北年金事務所 03-3905-1011