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掲載開始日:2020年5月1日

最終更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ 

国民年金保険料の免除申請が可能です

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、保険料の免除申請が可能です。
臨時特例免除申請は令和4年度分申請をもって終了となります。

対象となる方

以下の両方に該当する方

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
  • 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込額が、現行の国民年金保険料の免除該当基準相当になることが見込まれる
     

申請対象期間

(1)国民年金保険料学生納付特例で申請する方

 令和3年度分(令和3年4月分~令和4年3月分)
 令和2年2月から令和4年4月の間に収入が減少した月があったことが要件となります。

 令和4年度分(令和4年4月分~令和5年3月分)
 令和3年1月から令和5年4月の間に収入が減少した月があったことが要件となります。
 

(2)国民年金保険料申請免除・納付猶予で申請する方

 令和3年度分(令和3年7月分~令和4年6月分)
 令和2年2月から令和4年7月の間に収入が減少した月があったことが要件となります。

 令和4年度分(令和4年7月分~令和5年6月分)
 令和3年1月から令和5年7月の間に収入が減少した月があったことが要件となります。

 申請時点から2年1か月前までの期間について、遡って申請できます。
 

申請用紙(日本年金機構のホームページからダウンロードできます。)

(1)国民年金保険料学生納付特例で申請する方 

ア.国民年金保険料学生納付特例申請書(外部サイトへリンク)

「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に丸をつけて、「臨時特例」と記入してください。
在籍証明書(原本)や学生証のコピー等を添付してください。

イ.所得の申立書(令和3年度申請用)(外部サイトへリンク)

 所得の申立書(令和3年度申請用・記入例)(外部サイトへリンク)

ウ.所得の申立書(令和4年度申請用)(外部サイトへリンク)

 所得の申立書(令和4年度申請用・記入例)(外部サイトへリンク)

 

(2)国民年金保険料申請免除・納付猶予で申請する方

ア.国民年金保険料免除・納付猶予申請書(外部サイトへリンク)

 「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に丸をつけて、「臨時特例」と記入してください。

イ.所得の申立書(令和3年度申請用)(外部サイトへリンク)

 所得の申立書(令和3年度申請用・記入例)(外部サイトへリンク)

ウ.所得の申立書(令和4年度申請用)(外部サイトへリンク)

  所得の申立書(令和4年度申請用・記入例)(外部サイトへリンク)

届出先

北区役所国民年金係または北年金事務所

関連リンク

日本年金機構(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国民年金係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番

電話番号:03-3908-1139

北年金事務所
〒114-8567
東京都北区上十条1-1-10
電話:03-3905-1011