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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
種類 | 受給要件 | 年金額など |
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老齢基礎年金 |
保険料納付済み期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。 60歳から65歳になるまでの間に受給時期を繰上げて減額された年金を受け取り始める「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に受給時期を繰下げて増額された年金を受け取り始める「繰下げ受給」の制度がありますが、様々な条件がありますので詳しくはお問い合わせください。 【関連リンク】 |
65歳になったとき 満額 816,000円(注1) |
障害基礎年金 |
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて次のような方が受け取ることができます。 (1)国民年金加入期間に障害の原因となった病気やけがの初診日がある。
納付要件や障害の状態によっては受け取ることができない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 【関連リンク】 |
1級 1,020,000円(注1) 816,000円(注1) 各234,800円 各78,300円 |
遺族基礎年金 |
亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合に、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。 (1)国民年金加入中に亡くなられたとき ただし、納付要件によっては受け取ることができない場合があり、「子」の年齢にも条件がありますので詳しくはお問い合わせください。 【関連リンク】 |
<子のある配偶者>が受け取るとき <子>のみが受け取るとき 1人目および2人目の子の加算額 |
寡婦年金 |
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、10年以上ある夫が年金を受け取らずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。詳しくはお問い合わせください。 【関連リンク】 |
夫の老齢基礎年金(付加年金を除く)額の4分の3 |
死亡一時金 |
国民年金の保険料を3月以上納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。詳しくはお問い合わせください。 【関連リンク】 |
保険料納付期間に応じて 120,000円から320,000円 |
特別障害 給付金 (平成17年4月施行) |
国民年金に任意加入していなかった期間に生じた傷病により、65歳に達する前日までに障害基礎年金の1級2級相当の障害の状態になった人が次のいずれかに該当する場合に受け取ることができます。 (1)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者 【関連リンク】 |
1級 月額55,350円 2級 月額44,280円 |
(注1) 昭和31年4月2日以降にお生まれの方
(注2) 昭和31年4月1日以前にお生まれの方
加入する年金の種類によって請求先が異なります。北区役所で請求できるのは、国民年金第1号被保険者(基礎年金)のみの加入期間の方に限られます。詳しくは事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話番号:03-3908-1139
北年金事務所
〒114-8567
東京都北区上十条1-1-10
電話 03-3905-1011