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掲載開始日:2024年5月27日

最終更新日:2024年11月12日

令和6年5月27日から、国外でもマイナンバーカードが使えるようになりました。

今までは国外転出した方のマイナンバーカードは失効していましたが、令和6年5月27日から、国外での継続利用・新規発行ができるようになりました。

※マイナンバーの附番(平成27年10月5日)以降に日本で住民登録を行ったことがある日本国籍の方が対象です。

マイナンバーカードをお持ちで、国外に転出予定の方のお手続き方法
国外在住の方で、マイナンバーカードをお持ちでない方のお手続き方法
国外在住中に、マイナンバーカード更新や再発行を希望する方のお手続き方法

 すでにマイナンバーカードをお持ちで、北区から国外転出される方

マイナンバーカードをお持ちの方は、国外でも利用可能なマイナンバーカードに変更することができます。

国外転出予定日の1営業日前までに手続きを行う必要があります。

 

国外で利用可能なマイナンバーカードに変更した後のイメージ図

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受付場所

区民事務所(王子・赤羽・滝野川)

受付時間

・月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)

上記のほか転出入届、印鑑登録などの手続きが取り扱い可能な日にもお手続きができます。
 ・月1回の火曜日夜間:午後5時~午後7時(王子区民事務所、赤羽区民事務所)
 ・月1回の日曜開庁日:午前9時~午後4時(赤羽区民事務所のみ)

開庁日等、詳しくは「区民事務所の窓口受付時間・取扱事務一覧」をご覧ください。

必要書類

※本人確認書類はすべて原本(有効期間内のもの)をお持ちください。

※書類が不足している場合、処理を行うことができません。
 

〇本人が手続きする場合

・マイナンバーカード(※1)(※2

〇本人が手続きする場合(15歳未満の方、成年後見人の方)

※手続きには、ご本人と法定代理人の方の来庁が必要です。

・本人のマイナンバーカード(※1)(※2

・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります

・法定代理人であることを証明できる資料(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※ご本人が15歳未満のお子さまで、法定代理人と同一世帯である場合や、本籍地が北区である場合、戸籍謄本は不要です。

〇同一世帯の代理人が手続きする場合

・本人のマイナンバーカード(※1)(※2

・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります

・委任状【様式はこちら(PDF:165KB)

〇同一世帯でない代理人が手続きする場合

手続きに必要な書類をご本人様あてにお送りしますので、国外転出予定日の1週間前までに、ご本人様から、個人番号カード交付係(03-3908-1329)にご連絡をお願いします。

 

※1 国外で利用可能なマイナンバーカードへの変更を希望する場合、署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要となりますので、ご確認のうえお越しください。
 

※2 転出届に必要な持ち物については、「転入・転出など住所変更等の届出」をご覧ください。

 国外在住の方で、マイナンバーカードをお持ちでない方

平成27年10月5日以降に日本で住民登録を行ったことがある日本国籍の方が申請・再申請可能です。

申請方法についてはマイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請先が北区の場合

〇窓口で申請する場合、北区役所第2庁舎4階個人番号カード交付係のみの受付となります。
※区民事務所(王子・赤羽・滝野川)では、取り扱いをしていませんのでご注意ください。

〇郵送で申請する場合、下記までご郵送ください。

〒114-8508 
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎4階
区民部戸籍住民課個人番号カード交付係

ご自身の本籍地が分からない場合

申請書には本籍地を記入する欄がございます。

本籍地が分からない場合は、国外転出前の最終住所地で、本籍地の記載がある住民票の除票を取得することで確認できます。

 国外でのマイナンバーカード更新や、紛失した場合等のお手続き方法について

下記のお手続きを国外で行う場合は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバーカードの氏名等変更手続き

マイナンバーカードの暗証番号変更及び再設定手続き

マイナンバーカードの失効・返納手続き

マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き

マイナンバーカードの再交付手続き

マイナンバーカードの更新手続き

再交付手数料がかかる場合について

以下に当てはまる場合の再交付は有料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)です。

・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合

・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合

 

※国内の市区町村においてカードを受け取る場合は、直接手数料の納付ができます。

※在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村に手数料を納付する必要があります。

北区に本籍がある方は、下記納付方法をご覧ください。

北区への手数料納付方法

窓口で納付する場合

窓口で直接手数料の納付ができます。

※本人が来られない場合は、国内にいる親戚・知人等による納付も可能です。
(詳しい納付方法については、申請後にお送りするメールをご確認ください。)

郵送で納付する場合

日本円を現金書留・保険付きの国際郵便または、EMS等でお釣りが発生しないよう下記まで送付してください。

〒114-8508 
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎4階
区民部戸籍住民課個人番号カード交付係

 

※本籍地(北区役所)で納付が確認できるまでマイナンバーカードをお渡しできないため、申請後に本籍地(北区役所)から届くメールを確認し、その内容に従い先に手数料の納付をしてください。

※領収書が必要な場合は、『手数料』と併せて『返信用封筒と送料』をお送りください。

※郵便事故による遅延や不着の責任は当区では負いかねますので、予めご了承ください。

 

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お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課個人番号カード交付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎4階

電話番号:03-3908-1329