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掲載開始日:2015年10月16日
最終更新日:2024年10月28日
平成20年より、地方財政健全化法に基づき、決算をもとに財政健全化判断比率を算出して、監査委員の審査に付した後区議会に報告し、区民の皆さんに公表することが義務付けられました。
いずれかの比率が早期健全化基準以上の場合は財政健全化計画を、また財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければなりません。
令和5年度決算に基づき算定した北区の比率は、いずれの比率も早期健全化基準を下回っています。
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