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掲載開始日:2015年8月14日
最終更新日:2024年10月1日
新規開設、名義変更、大規模な構造設備の変更・増改築等、移設の際は開設の手続きが必要になります。
開設を予定している方は、提出書類に必要事項を記載後、事前連絡のうえ、保健所窓口にて届け出てください。ご不明な点がありましたら担当までご連絡ください。
構造設備の基準については「理容所・美容所のてびき」を参照してください。
「理容所・美容所のてびき」の内容を必ず確認し、届け出てください。
※書類や施設内の構造設備に不備がある場合は受理できないことがあります。
なお、施設検査後の確認書の受け取りについて、郵送を希望する場合は提出書類と併せて、以下のどちらかをご準備ください。
1.簡易書留(補償あり)
角形2号封筒に宛名を記載し、620円分の切手(基本料金270円+簡易書留350円)を貼ってお持ちください。
2.レターパックプラス(600円:対面受取、補償なし)
郵便局やコンビニエンスストアなどで購入し、宛名を記載してお持ちください。
開設後、次のような変更が生じた場合、速やかに保健所へ届け出てください。
従業者の新規雇用・異動・退職があったときは、速やかにその旨の届出をする必要があります。無資格者であっても氏名、生年月日、業務内容を届け出てください。また、理・美容師が2名以上従事する場合は、管理理・美容師が必要です。
理・美容師免許証や管理理・美容師の講習会修了証書の記載内容に変更があった場合、書換えの手続きが必要です。詳しくは下記にてご確認ください。
公益財団法人理容師美容師試験研修センター(外部サイトへリンク)
届出をした開設者が死亡した場合、その相続人は当該開設者の地位を承継します。この地位を承継した人は速やかに保健所まで届け出てください。
届出をした開設者について、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があった場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該開設者の地位を承継します。この地位を承継した法人は速やかに保健所まで届け出てください。
届出をした開設者が当該営業を譲渡したとき、その営業を譲り受けた者は当該開設者の地位を承継します。この地位の承継をした者はすみやかに保健所まで届け出てください。
施設の営業を廃止した場合、速やかに保健所へ届け出てください。営業者が死亡等により届出できない場合は、戸籍上の法定代理人が提出できます。
手続き上の注意
営業施設の申請や届出の手続きは、原則として営業者本人が行ってください。
ご本人が窓口に来られない場合や事情により手続きが難しい場合など、代理人による手続きには委任状(PDF:45KB)/(ワード:37KB)が必要です。詳しい内容については委任状の書き方(見本)(PDF:101KB)をご参照ください。
また、窓口で手続きされる方の本人確認(免許証やマイナンバーカードなどの提示)をさせていただいております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720