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掲載開始日:2013年6月27日
最終更新日:2024年8月23日
宿泊料、または室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有して行われる場合、旅館業法の許可が必要です。旅館業は(1)旅館・ホテル営業、(2)簡易宿所営業、(3)下宿営業の3種類に分類され、それぞれ構造設備や営業従事者の常駐など許可基準が定められています。
重要なお知らせ② 令和5年12月5日に東京都北区旅館業法施行条例及び同法施行細則が公布となり、令和6年4月1日から施行されました。本改正により、営業者が居住する施設として認めるものは、営業者が自己の生活の本拠として使用する住宅のみとなりました。また、条件付き許可する場合の規模要件を見直し、必要な体制等の条件について整備しました。詳しくは、別紙をご確認ください。 |
新たに旅館業法に基づく施設を開業したい場合は、事前に「東京都北区条例・規則による独自規定の主な内容」を確認するとともに、計画段階で保健所までご相談ください。営業種別に応じて、法令や審査基準について説明し、必要な要件を満たしているか確認します。
許可には施設の構造設備基準だけでなく、人的要件や設置場所にも規制があります。また、建築基準法令、消防法令、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、廃棄物処理法、食品衛生法等の関連法規にも適合していなければなりません。関係機関への事前相談も併せてお願いします。
なお、事前相談で来所される場合は、あらかじめ生活衛生課環境衛生担当(03-3919-0720)までご連絡ください。
旅館の営業をしている方で、次のような変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。構造設備に関わる変更については、事前に保健所までご相談ください。
なお、名義変更(個人⇔法人含む)や営業種別の変更は、新規の許可手続きが必要となります。
旅館を廃止あるいは停止したときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
営業者が死亡し、相続人が引き続き旅館業を営む場合、営業を承継します。死亡後60日以内に申請をし、承認を受けてください。60日を超えると名義変更の申請(新規許可)が必要になります。
法人が合併又は分割し、事業を承継する場合、登記前に承認の申請が必要です。合併又は分割契約の締結について総会にて承認を受けた後、申請してください。合併又は分割の登記後、登記事項証明書の提出が必要です。なお、営業者たる法人と営業者でない法人が合併し、営業者たる法人が存続する場合の申請は不要ですが、代表者が変わった場合は、変更の手続きが必要です。
旅館業の許可を受けていた営業者が、当該旅館業を譲渡する場合、譲渡前に承認の申請が必要です。
手続き上の注意
営業施設の申請や届出の手続きは、原則として営業者本人が行ってください。
ご本人が窓口に来られない場合や事情により手続きが難しい場合など、代理人による手続きには委任状(PDF:45KB)/(ワード:37KB)が必要です。詳しい内容については委任状の書き方(見本)(PDF:101KB)をご参照ください。
また、窓口で手続きされる方の本人確認(免許証やマイナンバーカードなどの提示)をさせていただいております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720